15歳(中学校修了前)までのお子さんを養育する方を対象とした児童手当のほか,世帯の状況により児童扶養手当,遺児手当があります。

その他,障害をもつ方を養育する方への手当があります。詳しくは,子ども福祉課または社会福祉課(内線143)へお問い合わせください。